THE ORGANIZATION OF ADVERTISING CREATION
OAC 社団法人 日本広告協会
NEWS! イベント&セミナー情報
■「OAC総合賠償責任保険」説明会 開催報告

日 時 2010年6月14日(月)10:30〜12:30
会 場 三井住友火災海上保険株式会社 新宿支社 大会議室
  (新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル41階)
参加者 OAC正会員社27社・32名(他、広告団体2名)

第1部 「広告業界における危機管理対策について」 10:30〜11:30
講師:(株)インターリスク総研 黒住 展尭氏

■総論:危機管理のポイント
1)危機に陥りそうな予兆を捉え、損害を抑える
2)適切な事後対応で事態を早急に沈静化
3)財務的な手当て

<広告業界の動向>
広告業界の動向

■各論
1)機密情報の社外持ち出しの脅威 … 紛失
2)機密情報の社外持ち出しの脅威 … ファイル共有ソフトWinnyほか
3)個人情報漏えい時の影響の大きさ
*個人の機微情報や、社内の機密情報が漏えいした場合、個人の受ける精神的、
 経済的リスクは増大する。
4)インサイダー取引
上記の広告業界を取り巻く危機管理に関する説明(損害額例なども)を受け、第2部の「OAC総合賠償責任保険」の説明会へ移る。

第2部 「OAC総合賠償責任保険について」 11:30〜12:30
三井住友火災海上(株) 西田 泰氏
(株)ケイ・ケイトレーディング 守口 浩幸氏

<条件>
・OAC正会員のみを対象とする
・損害賠償で訴えられた時
※損害賠償請求:裁判所判決や調停等で行われるもの以外でも、当事者間で責任の所在が明らかで書面上で賠償請求された場合も含む。
・個人・企業情報の漏えい等
・「デジタルコンテンツ」の対象範囲はすべからず網羅。
・国内取引範囲とは、事業の主体が国内であれば(海外企業から制作依頼を受け、日本国内で受注・制作したものでも)対象となる。

<特長>
・OAC正会員社のみを対象とする
・「広告制作業者特約条項」により通常の「専門業者賠償責任保険」に無い著作権、肖像権、商標等の侵害に起因する損害賠償請求もカバー。
・保険料が安価。(他社比でもかなり低価格な設定となっている)
・告知は売上高のみで加入できる。
・オプション(プロテクト費用補償特約)セット付加で、法律相談・謝罪広告・お見舞金に関わる費用を負担。

<保険金を支払う場合>
下記項目のいずれかに該当する行為に起因するもの。
1)文書、口頭、図画、映像、その他これらに類する表示行為による名誉毀損、侮辱または
 信用毀損
2)作為または不作為による誤った表現もしくは誤解を生む表現
3)情報もしくはアイデアの盗用または不正使用
4)著作権、表題または標語の侵害
5)商号、商標または商標等商品または営業の表示の侵害
6)肖像権、氏名権およびパブリシティ権の侵害
7)誹謗、中傷または他人のプライバシーを侵害する行為による名誉毀損または
 人格権侵害に対する損害賠償請求

<保険金が支払われないケース:主なもの>
・被保険者またはその使用人の犯罪行為または不正行為に起因する場合
・違約金または法律上の損害賠償責任に基づかない道義的な補償金の支払に起因もしくは関連する損害賠償請求
・対象業務の対価として支払われた金銭の返還に起因もしくは関連する損害賠償請求
・対象業務の瑕疵の修理または調整にかかる契約上の保証責任起因する損害賠償請求
・被保険者の下請負人または共同事業者からなされた損害賠償請求
・契約締結以前に発生した被害
・被保険者が何らかの損害賠償請求がなされるおそれを知っていた場合。
(例:保険始期日以前にA社と問題があり、訴訟沙汰になる可能性を予測しながら保険に加入する など)

<注意点>
■何か起こったら、まずは連絡を
・とにかく連絡し、相談しましょう。書面での通知を保険会社が受け取った時点より、効力が発生します。
・保険会社への相談無く(同意なく)損害賠償責任の全てもしくは一部を、相手方に承認したり、支払ったりしてはいけません

■売上高の告知は千円単位で
例)2010年3月決算 売上高1,234,567(千円)
7月1日加入の会社は上記金額で告知。
例)2010年11月決算 売上高未定
7月1日に加入したい場合は2009年11月決算時のもので申告を。
※直近会計年度の売上高で申告してください。なお、申告の際には決算書の売上高部分のコピーが必要となります。

■契約期間
1年契約。(2010年7月1日〜2011年7月1日)
期間途中加入の場合でも、契約満了日は2011年7月1日。
※途中加入の場合:保険料計算は別途算出。1年分の保険料を徴収するわけではありません。
※保険料は毎年の売上高により変動します。

■保険金(支払保険金額)に関して
1)業務に起因する損害 支払限度額(1事故)2,000万円 免責25万
2)個人情報の偶然な漏えい 支払限度額(1事故)2,000万円 免責25万
3)個人情報の偶然な漏えい 支払限度額(1事故)500万円 免責25万
*オプション(プロテクト費用補償特約)
支払限度額(1事故) 200万円×縮小支払割合90%−免責25万円

例)100万円の損害賠償請求がきた。保険会社が承認し、A社は保険金を100万円から免責額25万を差し引いた75万の保険金がおりた。
例)事故が発生し弁護士に相談したり、お詫びのDMで100万が必要になった。100万円×90%−免責25万=65万保険金がおりた。
※(1)(2)の総支払限度額は各々3億円。
※(3)の支払限度額は3千万円。
※支払総額が3億を越える場合、支払う原資がなくなります。

<鈴木理事長より>
この保険を実施したいと思い、3年ほど前より議論しはじめようやくここまできました。
「OAC総合賠償責任保険」は相互扶助の精神で、皆が助け合う意識でスタートしたい、積極的に参加いただきたい、と思っています。
保険料は1年ごとの見直し(売上高により)です。あまり保険を使いすぎると、翌年の保険料が高くなってくる(リスクが高いと保険会社が判断する)のでご注意を。 今後もこの制度を出来るだけオープンにし、判りやすく進めていこうと思います。

7月より本制度はスタートしています。
詳細はOAC事務局までお問い合わせください。
TEL:03-3586-3658

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