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入会金・会費規程
2012年4月1日 施行
目的
第1条
・この規程は、定款第8条に定める入会金、会費に関する必要事項を定めるものとする
入会金
第2条
・正会員は入会の際に、入会金を納入する。
2. 金額は在籍者数に応じて定める。
①
在籍者数、10名以下の入会金は、50,000円とする
②
在籍者数、11名以上の入会金は、100,000円とする。
3. 前項の在籍者数とは、入会時においての、役員、社員を含めた人数とする。この人数は理事長に届け出るものとする。
4. 賛助会員、名誉会員及び顧問は、入会金を要しない。
会費
第3条
・正会員の会費の金額は、在籍者数に応じて定める。
①
在籍者数、10名以下の月額会費は、10,000円とする。
②
在籍者数、11名以上の月額会費は、30,000円とする。
2. 第1項の在籍者数とは、役員、社員を含めた人数とする。その数の決定は、入会時又は、各年12月末の在籍者数とし、次年度分会費の算定数とする。この人数は理事長に届け出るものとする。
3. 正会員の会費は、毎月ごとに銀行の自動振替による納入を原則とする。ただし、通常年度の会費納入月日を、毎年4月末日まで(4月分より9月分まで)と、10月末日まで(10月分より翌年3月分まで)の2回に分けて6ヶ月分を前納することができる。
4. 新規に正会員に加入した年度は、前項の会費納入月日に準拠し納入する。(入会決定月を1ヶ月とみなし起算する。)
5. この法人の運営上、理事会の議決を経て臨時会費を納入することができる。
6. 賛助会員の会費は、2口(6ヶ月60,000円)以上とし、納入方法は第3条第3項、第4項に準拠する。
7. 名誉会員及び顧問は、会費を要しない。
入会金及び会費の使途
第4条
・第2条の入会金及び第3条の会費については、毎事業年度における合計額の50%以上を当該事業年度の公益目的事業に使用し、残りを管理費に使用するものとする。
入会金、会費の不返還
第5条
・この法人は、正会員又は賛助会員が納入した入会金及び会費については、これを返還しない。
預かり金
第6条
・入会金、会費等の納入金とは別に、基本金としての預かり金を設ける。
第7条
・正会員は入会の際に預かり金を納入する。
2. 預かり金は100,000円とする。(退会、除名、解散以外には返済しない預かり金には利息の支払いは行わない。)
3. 預かり金の運用は、固定資産にあてるものの他は銀行定期預金とし、その保全を図る。
4. 預かり金制度は、平成15年4月25日以後に入会する正会員には適用しない。
附則
1. この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
2. この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
定款
入会及び退会に関する規程
入会金・会費規程
役員報酬等規程